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金融商品取引法

この法律での、金融商品は投資商品を指し、通常の預金や保険は適用されません。
金融商品取引法では、金融商品の販売・勧誘に際して下記のような決まり事がありますわよ。
1.標識の掲示義務
2.広告の規制
金融商品取引業者である旨、登録番号等の表示義務。
3.契約締結前の書面公布義務
金融商品取引業者である旨、登録番号等の記載義務。
契約の概要・手数料の概要についての記載義務。
5.各種禁止行為
虚偽を告げる行為や不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をなさる行為の禁止。
勧誘の要請をしていない顧客へ、訪問・電話による勧誘の禁止。
6.損失補てんの禁止
顧客の知識、経験、財産の状況に対して不適当な勧誘行為の禁止。
AFPになるためには、試験やその後の実務のための知識とともに、責任ある行動も求められます。

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